明治大学校友会町田地域支部規約

(令和7年改訂)

(名称及び事務所)

第1条本会は明治大学校友会東京都多摩支部 町田地域支部 (通称 町田駿台会)

と称する。

本会の事務所は事務局長の自宅内に置く。

事務局長自宅 町田市木曽西3-10-7

(目的)

第2条本会は明治大学校友会の地域支部として母校を賛助し、会員相互の親睦を図る

ことを目的とする。

(事業)

第3条本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 母校賛助のために必要な事業。

(2) 会員相互の親睦のために必要な事業。

(3) 会報等の発行事業。

(4) 地域社会に対する貢献事業等。

(5) その他目的達成に必要な事業。

(会員)

第4条本会は東京都町田市及び近隣市に在住または在勤する校友で、本会の趣旨に

賛同し、入会の届出のあった者を会員とする。

(役員及び任期)

第5条本会は次の役員を置く。

(1) 支部長1名

(2) 副支部長5名

(3) 幹事長1名

(4) 副幹事長2名

(5) 事務局長1名

(6) 会計2名

(7) 幹事30名以内 (うち20名程度を常任幹事とする。)

(8) 会計監査2名

2 役員の任期は2年とし再任、兼任をさまたげない。但し、役員補充のために選任

された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 本会に顧問を置くことができる。

(役員の選出)

第6条役員の選出は、次によるものとする。

(1) 支部長及び副支部長は、幹事会において選任し、総会に諮り決定する。

(2) 正副幹事長・事務局長・会計及び幹事は、支部長と副支部長が合議のうえ、

指名・選任し、総会に諮り決定する。

(3) 会計監査は会員の中から支部長が指名し、総会に諮り決定する。

(役員の職務)

第7条(1)  支部長は本会を代表し、会務を総括する。

(2)  副支部長は支部長を補佐し、支部長に支障あるときは、その職務を代理する。

(3)  幹事長は支部長と協議のうえ幹事会を主宰し、会務を執行する。

(4)  副幹事長は幹事長を補佐し、会務を執行する。

(5)  事務局長は本会の総務等を総括する。

(6)  会計は、本会の会計業務を担当する。

(7)  幹事は本会の運営に必要な事項を協議し、執行する。

(8)  会計監査は本会の会計の内容を監査する。

(幹事会の構成と権限)

第8条幹事会は執行機関とし、正副支部長・正副幹事長・事務局長・会計及び幹事をもって

構成し、次の権限を持つ。

(1) 総会で決定された事項を処理すること。

(2) 幹事会に委任された事項を処理すること。

(3) その他本会運営上必要な事項を企画・立案すること。

町田地域支部規約   令和7年5月7日改正

明治大学校友会東京都多摩支部

(事務局)

第9条本会に会務の執行を円滑に行うため事務局を置く。

(1) 事務局に事務局長・幹事長・副幹事長・会計を置く。

(総会及び幹事会)

第10条(1)  総会は年1回とする。但し、必要に応じ、臨時に開くことができる。

(2)  常任幹事会は原則として月1回の開催とするも、必要に応じ臨時に開く

     ことが出来る。

(3)  幹事は、随時、常任幹事会に出席することができる。

(4)  総会及び常任幹事会は、支部長が招集する。

(議事)

第11条議事は出席者の過半数で決定し、可否同数の場合には議長が決定する。

(経費)

第12条本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

(会費)

第13条会費は年額3000円とする。

(会計年度)

第14条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計監査)

第15条会計監査は毎年1回以上監査を行い、その結果を総会に報告する。

(慶弔)

第16条慶弔金等に関しては別途定める。

(その他)

第17条 この規約に定めなき事項は、常任幹事会で別途協議の上決定する。

 

 

附則

(1) この規約は平成4年10月 3日から施行する。

(2) 明治大学校友会町田支部規約(平成元年9月30日)は廃止する。

(3) この規約は平成8年10月13日から施行する。

(4) 明治大学校友会町田支部規約(平成8年10月13日)は廃止する。

(5) この規約は平成10年10月18日から施行する。

(6) 明治大学校友会町田支部規約(平成10年10月18日)は廃止する。

(7) この規約は平成21年11月22日から施行する。

(8) 明治大学校友会町田地域支部規約(平成21年11月22日)は廃止する。

(9) この規約は平成23年11月20日から施行する。

(10) 明治大学校友会町田地域支部規約(平成23年11月20日)は廃止する。

(11) この規約は平成25年11月17日から施行する。

(12)この規約は令和元年11月17日から施行する。

(13) この規約は令和7年4月1日から施行する。

 

第16条細則 慶弔金等規定

      (旧 弔慰金規程)

1 結婚祝い金

   会員が結婚した場合には、次の祝い金を支給する。

    祝い金 10,000円

2 弔慰金

   会員またはその配偶者及び父母が死亡した場合には次の

   弔慰金を支給する。

   (1)本人

       香典 10,000円

       ただし、その他の事項については、役員で別途

       協議する。

   (2)配偶者及び父母

       香典   5,000円

   (3)配偶者の父母

       同居の場合に限り、前項に準ずる。

3 傷病見舞金

   会員が2週間以上入院した場合には次の見舞金を支給する。

    傷病見舞金 5,000円

4 災害見舞金

   会員が火災その他災害にかかった場合には役員で協議する。

5 附則

   この規定は慶弔金等規程と改称し、平成29年4月26日から

   施行する。